“TM.30(外国人の居住報告)とはタイに滞在する外国人の居住地を報告する規則”
コンドミニアムの保有者は外国人を滞在させる場合、外国人が入居してから 24 時間以内にイミグレーションに報告をする義務があります。つまり借り手ではなく部屋を貸すオーナーに手続きをしてもらいます。
TM.30やらないとどうなる?
貸主がやらないとならない規則ですが TM.30 が提出されていない場合、ビザの更新で問題になる場合があります。第 38 条の規定を順守しなかった場合 2,000 バーツ以下の罰金が科せらるとあります。地域によっても違いますがバンコクですと 800 バーツの罰金を科せられることが多いです。本当であればTM.30は貸主の義務ですがタイ人オーナーは対応してくれないでしょう。罰金を払わなければビザの更新が出来ないため、自腹で支払うことになります
TM.30はいつやるの?
外国人が住居に到着してから 24 時間以内に報告しなければなりません。日本へ一時帰国していた場合も再度提出しましょう。タイ国内旅行でホテルを使用した場合でも再度提出しましょう。
※一部情報では滞在場所が同じなら必要ないともありますが政府の正式な回答はされておりません。
TM.30を提出するのは貸主ですが貸主へ申請のお願いと必要書類を渡さなければなりません。
- パスポートコピー
- 顔写真
- ビザ
- 最終入国スタンプのページ
- 出国カード(TM6)
※パスポートの中に顔写真、ビザ、最終入国スタンプのページ、出国カード(TM.6)が必要です。